前橋地方裁判所 昭和54年(わ)79号 判決 1979年6月04日
被告人
本店所在地
群馬県前橋市総社町高井一一四番地の一
株式会社太閣産業
(右代表者代表取締役 大谷弘)
本店所在地
群馬県群馬郡群馬町大字塚田二八八番地
株式会社鳳産業
(右代表者代表取締役 大谷弘)
本籍
群馬県前橋市総社町植野五七〇番地
住居
群馬県前橋市総社町高井一一四番地の一
会社役員
大谷弘
昭和六年一二月二九日生
罪名
法人税法違反
出席した検察官
吉岡征雄
主文
被告人株式会社太閣産業を罰金八〇〇万円に、被告人株式会社鳳産業を罰金四〇〇万円に、被告人大谷弘を懲役一年に処する。
被告人大谷弘に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人株式会社太閣産業は、群馬県前橋市総社町高井一一四番地の一に本店を置き、木工業・祝仏の造花・トロフィー台の製造販売等を営業目的とするもの、被告人株式会社鳳産業は、同県群馬郡群馬町大字塚田二八八番地に本店を置き、造花用灯燈・仏壇及び仏壇用部品の製造等を営業目的とするもの、被告人大谷弘は、両会社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、被告人大谷は
第一 被告人株式会社太閣産業の業務に関し、法人税を免れようと企て
一 昭和五〇年七月一日から同五一年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五二、一二七、一九四円であったのにかかわらず、架空の材料仕入高を計上したり材料売上を除外する等の方法により、所得の一部を秘匿した上、同五一年三月三一日同県前橋市表町二丁目一六番七号所在の前橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は二〇、八二三、四七九円でこれに対する法人税額は七、八三九、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額二〇、三六〇、八〇〇円と右申告税額との差額一二、五二一、六〇〇円の法人税を免れ
二 昭和五一年二月一日から同五二年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一二一、〇三〇、一五〇円であったのにかかわらず、右同様の方法により、所得の一部を秘匿した上、同年三月三一日前記前橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は四八、三九五、一二一円でこれに対する法人税額は一八、三二九、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額四七、三七六、六〇〇円と右申告税額との差額二九、〇四七、一〇〇円の法人税を免れ
第二 被告人株式会社鳳産業の業務に関し、法人税を免れようと企て
一 昭和五〇年二月一日から同五一年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三五、一八八、八五四円であったのにかかわらず、架空の材料仕入高を計上する方法により所得の一部を秘匿した上、同五一年三月三一日同県高崎市高松町三三番地所在の高崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は一一、二二〇、二三三円でこれに対する法人税額は三、五三五、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額一三、〇九七、一〇〇円と右申告税額との差額九、五六一、七〇〇円の法人税を免れ
二 昭和五一年二月一日から同五二年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二七、一一八、八四〇円であったのにかかわらず、右同様の方法により所得の一部を秘匿した上、同五二年三月三一日前記高崎税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は八、六九九、〇七三円でこれに対する法人税額は二、六三九、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額一〇、〇〇七、二〇〇円と右申告税額との差額七、三六七、六〇〇円の法人税を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人株式会社太閣産業及び被告人株式会社鳳産業につき
法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人大谷弘につき
法人税法一五九条(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和五四年六月一九日
(裁判官 土田敏男)